施行日:令和4年9月16日
(名称)
第1条 本会は、港ユネスコ協会という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都港区に置く。
(目的)
第3条 本会は、ユネスコ憲章の精神に基づき、国際的相互理解と協力親善を通じて、社会の発展、更に世界平和と人類の福祉に寄与することを目的とす
る。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
ただし、特定の宗教および政党を支持する活動は行わない。
(1)ユネスコ精神の理解と普及をはかるための事業
(2)国際的文化交流および親善をはかるための事業
(3)地域の教育的・科学的・文化的発展をはかるための事業
(4)持続可能な開発目標「Sustainable Development Goals」(SDGs)に賛同し、支援活動に取り組むための事業
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会の目的に賛同する者は、別に定める入会申込書により会員になることを申し込むものとする。
2.本会の会員は、その活動に積極的に参加し、会費を負担するものとする。
(会員資格の喪失)
第6条 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡したとき、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第7条 会員は、別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第8条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により除名することができる。
(1)この会則に違反したとき
(2)本会の目的に反する行為等を為し、あるいは本会の名誉を著しく傷つけたとき
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の区分)
第9条 会員の区分および年会費は、次の通りとする。
(1)個人会員(本会の目的に賛同して入会した個人) 5,000円(1口以上)
(2)家族会員(本会の目的に賛同して入会した個人の家族・複数名可) 3,000円
(3)青年会員(本会の目的に賛同して入会した31歳未満の個人) 2,000円(1口以上)
(4)法人会員(本会の目的に賛同して入会した法人等) 20,000円(1口以上)
(5)協力団体会員(本会の目的に賛同して入会した文化団体、社会教育団体等) 5,000円(1口以上)
(6)賛助会員(本会の目的に賛同し賛助するために入会した個人、法人) 10,000円
(7)学生会員(本会の目的に賛同して入会した学生) 無料
(8)外国籍会員(本会の目的に賛同して入会した外国人) 無料
2.年度の中途に入会した会員の会費の取り扱いは、翌年度も会員であることを前提として次の通りとする。
(1)4月~9月入会 前項の会費の100%
(2)10月~12月入会 前項の会費の50%
(3)1月~3月入会 前項の会費の0%
(拠出金品の不返還)
第10条 既に納入した会費およびその他の拠出金品は返還しない。
(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)理事(会長、副会長、常任理事を含む、以下同じ)若干名
(4)常任理事 若干名
(5)監事2名
2.必要な場合には、第1項の役員以外に次の役職を置くことができる。
(1)名誉会長
(2)最高顧問 若干名
(3)顧問 若干名
(4)相談役 若干名
(選出方法)
第12条 会長、副会長、理事および監事は、総会において決定する。
2.常任理事は、理事の中から会長および副会長が選出し、総会で決定する。
3.名誉会長、最高顧問、顧問、相談役の役職は理事会の推薦を得て会長が委嘱する。
(役員および役職の任務)
第13条 会長は本会を代表し、総会、臨時総会、または理事会を召集し会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に支障のあるときは、あらかじめ理事会の定める順位に従ってその職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この会則の定めるところおよび総会または理事会の議決に基づき本会の職務を執行する。
4.副会長および常任理事は、庶務、会計および広報など必要な会務を分掌する。
5.監事は、本会の会計および事業を監査する。
6.第11条第2項に掲げる役職の職務は以下のとおりとする。
(1)名誉会長は、会長の諮問に応じて助言を行う。
(2)顧問は、会長の要請により会議に出席し意見を述べることができる。
(3)相談役は、会長の諮問にこたえるとともに会議に出席し意見を述べることができる。
(役員および役職の任期)
第14条 役員および役職の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、会長の任期は再任の場合でも6年を超えない期間とする。
2.補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任または任期満了後においても、後任の者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(総会および臨時総会)
第15条 総会および臨時総会は、会員(個人、青年、法人、協力団体の代表者、以下本条において同じ。)をもって構成する。
2.総会の議長は、会長がこれにあたる。
ただし、会長が欠けたとき、または会長に事故があるときは、出席した副会長の中から議長を選出する。
3.総会および臨時総会の議決は、出席会員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
4.やむをえない理由のために総会に出席できない会員は、電磁的方法や書面をもって表決し、または他の会員に表決を委任することができる。
5.総会は毎年4月または5月に開催する。
6.臨時総会は、次の各号の場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき
(2)会員の1/5以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
7.総会は次の事項を議決する。
(1)役員に関する事項
(2)事業計画、事業報告に関する事項
(3)予算、決算に関する事項
(4)会費に関する事項
(5)会則の改正に関する事項
(6)除名
(7)その他、本会の運営に関する事項
(理事会)
第16条 理事会は、その総数の1/2以上の出席をもって成立する。
なお、欠席者の意思表示は委任状によることができる。
2.理事会は、理事(会長、副会長および常任理事を含む)をもって構成する。
3.理事会の議決は、出席した構成員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4. やむをえない理由のために理事会に出席できない理事は、電磁的方法または書面をもって表決し、あるいは他の理事に表決を委任することができ
る。
5. 理事会は、年2回以上開催する。
(合同会議)
第17条 合同会議は、会長、副会長、常任理事、委員長および副委員長をもって構成する。
2.合同会議は、諸事業についての実務的な討議を含む本会の運営について討議する。
3. 合同会議は、年3回以上開催する。
(正副会長会議)
第18条 正副会長会議は、会長、副会長および事務局長をもって構成する。
2.正副会長会議は、理事会および合同会議における審議事項および報告事項等の確認のために行う。
(委員会)
第19条 会長は、理事会の議を経て、各種の委員会を設けることができる。
(1)委員会は、専門領域の事業について企画、運営、実施にあたる。
(2)委員は、会員の中から会長が理事会に諮り委嘱する。
(3)委員の任期は1年とする。
ただし、再任を妨げない。
2.会長は、事業活動遂行上、必要と認めた場合は、理事会の承認を経て部会を設けることができる。
(経費)
第20条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入によってまかなう。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第21条 本会に事務局を設ける。
2.事務局には事務局長と職員を置く。
3.事務局長は、理事会の承認を経た上で会長が任命する。
4.事務局長と職員は有給とすることができる。
(細則)
第22条 この会則の施行について必要が生じた場合、理事会の議決を経て会長が細則を定める。
(他団体との関係)
第23条 本会は、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟および東京都ユネスコ連絡協議会に構成団体会員として加入する。
付則
1.本会は、社団法人日本ユネスコ協会連盟および東京都ユネスコ連絡協議会に構成団体会員として加入する。
2.昭和56年度の会計年度は、第15条第2項の規定にかかわらず、設立総会の日から翌年9月30日までとする。
3.この会則は、日本文を正とし、英文を副とする。
4.この会則は、昭和56年10月17日から施行する。
5.この会則は、昭和61年5月17日開催の総会において改正議決され同日施行する。
6.この会則は、昭和63年5月28日開催の総会において改正議決され同日施行する。
7.この会則は、平成23年4月24日開催の総会において改正議決され同日施行する。
8.この会則は、平成28年4月26日開催の総会において改正議決され同日施行する。
9.この会則は、平成29年4月26日開催の総会において改正議決され同日施行する。
10.この会則は、令和3年4月27日開催の総会において改正議決され同日施行する。
11.この会則は、令和4年9月16日開催の総会において改正議決され同日施行する。